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東京23区での探偵・興信所をお探しなら信頼のできる下町の探偵 

調査コンサルタント業務のPDA総合リサーチへ是非ご相談下さい。

探偵社・興信所・調査 東京探偵・PDA総合リサーチ

PDA総合リサーチ

探偵業者標識 ​東京都公安委員会 第30230226号

屋外でのミーティング

浮気不倫調査・素行調査

​    都内23区及び全国対応!

​PDA総合リサーチにお任せ!

自分自身を信じてみるだけでいい。
きっと、生きる道が見えてくる。

弊社の探偵社、興信所業務について

サービス内容

PDA総合リサーチではどんなケースも確実に解決いたします。さまざまなケースをご確認ください。どのケースも初回のご相談から始まります。ご相談者様が弊社をご利用になると決めたあと、ご相談者様のケースに最適な調査チームを組んで調査を開始します。高いプロ意識と倫理観を持った弊社の調査員が収集した情報は、ご相談者様の決断を支える正確な情報として信頼して頂けますように心掛けております。どのようなケースでも最善を尽くして調査し、ご相談者様が求める情報を提供して、ご相談者様が正しい決断を下せるお手伝いをさせていただきます。

       ※探偵業法・社会規範に反する依頼はお断りいたします。

私たちが選ばれる理由

弊社PDA総合リサーチにご依頼いただくと、料金以上の成果を約束させていただきます。

案件の責任を持つ探偵と依頼者は二人三脚で、その重責を担う覚悟を持たなければなりません。これは決して大袈裟なことではなく、家族や友人すら知らない秘密を共有し目的達成までの間、互いに協力し合う特殊な関係になるからです。

依頼する業者により全く違う結果が出て来るのが、この業界の一番怖い所です。

弊社は、安心・安全でかつ正確な探偵業法を必ず順守し調査サービスを提供しているのがその理由です。詳細は直接お電話またはメールフォームからご確認ください。

Typing on a Computer
Photographer
Busy Street

​ご依頼の流れ

Step1

先ずはメール、お電話にてお問い合わせ下さい。

料金の問い合わせやご相談だけでも、もちろん結構です。面会の強要・しつこい営業などは一切致しておりません。

※スタッフ全員現場に出ている事も多いので、ご相談の際は必ずご連絡下さい。

Step2

ご相談は、遠方にお住まいの方やお忙しい方につきましては、メール、電話等でも対応可能です。その際は状況、調査の目的、要望、などなるべく詳しくお聞かせ下さい。
その上で実現可能な案件かどうかを判断し、可能であると判断しますと最善の調査方法をご提案致します。

※受件出来るか及び難易度を判断する際、弊社で一番必要となる事前情報は、現場の立地(環境)です。相談前の段階(電話・メール)で、現場となるご住所をお知らせ頂けると、最初から具体的な回答が出来ます。
※相談時間の目安は30分~1時間、契約に至る方は1時間30分~となります。
※相談の際に、ご親類・ご友人などとご一緒に来られる方もおられますその際は最大限ご希望に沿えますように努力致しますのでご安心ください。

Step3

③充分に納得して頂いた場合のみ契約を結ばせて頂いております。
契約に必要な書類は重要事項説明書と契約書などです。各書類は複写になっておりますので1通はご依頼者様控え、1通は弊社控えです。

Step4

契約が済みましたら、後は依頼者様の希望やご相談の上、順次調査を開始致します。 
調査中の状況は動きがあり次第、LINEやメールで逐一お伝えします。

※調査中、予想に反し当日の調査を継続させる必要が無くなった場合などは、その日の調査を即打ち切る事が出来ます。無駄な調査を極力避けることにより調査費を抑える事が出来ますし、大手探偵事務所にありがちな「現場・担当の者と連絡がつかない、結果は後日、結果は報告書と引き換え」このような意味不明な回答はありませんのでご安心下さい。

Step5

​⑤調査報告書は全ての調査が終了した日、又は、終了の申し出を受けた日より7日以内に引き渡せるようご用意致します。

※裁判所に提出できる報告書を作成し、希望される方にはDVDに記録した動画映像もお渡しします。
※報告書の引き渡しをする際、残金がある場合は残金と引き換えでお願いします。
※調査結果により法律的な対応が必要とされる場合や、ご希望があれば弊社より良識ある
弁護士事務所等についてアドバイスさせて頂きます。(修復、現状維持、離婚。)
※調査報告書には重要な個人情報が含まれておりますので、お取り扱いにはご注意下さい。

調査力+安心料金

 

素行調査・所在調査・資産調査

分かりやすい料金システム

 弊社では基本プランサービスプラン

 ご提示致しております。

※基本料金は依頼内容だけでなく、

調査時間と日数によって変動致します。

 

​2021年3月31日までは、消費税転嫁対策特別措置法により、税抜価格のみの価格表示も認められていましたが、弊社では「消費税の税込価格表示が義務化」の2021年4月からの実施に対応した価格表示を実施しています。

特定商取引表記

PDA総合リサーチが、オンライン及び訪問販売による契約を行う等、特定商取引法に規定がある取引を行う場合は、下記の特定商取引法に基づく記述に従うものとします。

事業者名

PDA総合リサーチ

運営​統括責任者

石 川 よ し ひ ろ

所在地

広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を

遅滞なく提供する '(省略)

電話番号

050-6871-7532

e-mail

pda-research@hotmail.com

URL

https://www.pdaresearch.xyz/

探偵業届出

第30230226号 (東京都公安委員会)

営業時間

9時00分~19時00分

販売価格

サービス毎に設定します。

お支払方法

現金決済・銀行振込

お支払時期

基本的に商品・サービス提供前の前払いとしますが、契約書に特約がある場合は、着手金のみでサービスを開始、残金はサービスの終了後、報告時に精算可能とします。

商品引き渡し時期全てのサービス終了後、7日以内とさせていただきます。契約書に記載されている場合は、契約書に記載された時期とします。

商品の引き渡し方法

直接、お客様に手渡し致します。遠方及びお客様のご都合によりお会いできない場合は、弊所にて郵送致します。​(全国対応)

解約(キャンセル)・クーリングオフについて

サービス提供前の場合、契約金額の20%がキャンセル料となります。サービス提供後のキャンセルにつきましては、サービスに供した実費を申し受けます。※クーリングオフが適用される契約につきましては、契約(書面受領日)から8日間は、書面により撤回・解除が可能です。

(上記のe-mailに規定の事項を送付により対応)

(改正)2023年6月1日

事業者が交付すべき契約書面等の電子化
従来、事業者が消費者に対して書面にて交付すべきとされていたものについて、電磁的方法(電子メールの送付等)による交付も可能となります(4条2項、5条3項等)改正がございましたが
弊社は従来の契約時書面交付による契約方法となります。

注意事項

契約時には、重要事項説明書(契約前)、調査委任契約書(契約後)、調査目的確認書(誓約書)、反社会勢力排除確認書、報告書受領確認書により、契約を取り交わしさせて頂きます。   
※調査内容によっては、弊社責任のもと協力会社を使用する場合があります。

個人情報の保護方針

PDA総合リサーチでは、役立つ最新機器を駆使しながら調査や捜査を行うため、ご依頼主様からの信頼が高く、調査が必要になられました際には弊社にご依頼を頂くことで、ご依頼主様の心と生活の平和を確保するために、力の限りお手伝いを致します。ご契約頂きました後は安心して私たちにお任せください。

個人情報等について、関係法令及び規則の定めるところに従い、嘱託並びに弊社の委嘱を受けて弊社が保有する個人情報等を取り扱う事業所に対し、次の事項の周知・徹底を図り、適切に取り扱います。

個人情報の管理
弊社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

個人情報の利用目的
お客さまからお預かりした個人情報は、弊社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

個人情報の第三者への開示・提供の禁止
弊社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
・お客さまの同意がある場合
・お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が
業務を委託する業者に対して開示する場合
当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、また、委託先への適切な監督を行います。

・法令に基づき開示することが必要である場合

個人情報の安全対策
弊社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

調査のご契約調査完了後、十四日後に弊社が収集し所持する調査資料等は第三者に漏洩などの起らないようにすべて処分致します。

ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

法令、規範の遵守と見直し
弊社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

面談の際には、主に次の書類をご持参ください。

  1. PDA総合リサーチの無料電話相談(365日9時~22時対応)または無料相談フォーム(年中無休・24時間受付)で問い合わせ

  2. 予約日時に訪問、面談(遠方・来社が難しい人は電話・メール・で相談いただき近隣相談室にて対応)

  3. 調査方法・見積もりをご提案

  4. ご納得の上で契約締結(即日契約可能)

  5. 調査開始

必要書類   

依頼に関する内容

本人確認書類 

運転免許証、健康保険証、

パスポート等

印鑑     

シャチハタ不可・認印可

浮気に関する資料 

メモや資料、携帯やメールの履歴、

調査対象者の顔写真等

PDA総合リサーチと契約を締結したら、いよいよ調査が開始され、終了後は報告書を受け取ります。

弊社相談室へ訪問し相談する際は、調査したい相手の顔写真や氏名・住所、浮気調査ならば愛人の顔写真等を持参すれば、調査に入りやすいです。

また、調査したい相手のメール・携帯の通話記録等があると、探偵スタッフはその行動を追いやすくなり、確たる証拠を掴める可能性が高まります。

しかし、相談者様が無理をして、証拠の収集を行う必要はありません。まずは無理なく収集できた資料を持参し、担当者とご相談ください。

      依頼後の流れ

  1. 探偵スタッフによる調査開始

  2. 都度、依頼者様へ途中報告

  3. 調査終了・報告書を提出

  4. ​必要に応じて弁護士等へのアドバイス

\PDA総合リサーチへのお問い合わせはコチラから/
浮気調査PDA総合リサーチお任せください!
​       無料相談してみる
​       

配偶者が浮気をしているかもと疑いを持ちながら毎日を過ごすのはとても辛いですよね。

しかしその辛さから目をそらしていても何も問題は解決しません。
浮気調査というのは離婚をするためだけにあるのではありません。

配偶者との関係を再構築するためにも、浮気の事実を明らかにするというのは非常に大切な事です。
PDA総合リサーチはそんな方へのフォローも惜しみません。

もしアナタが今、配偶者の浮気を疑い辛い日々を送っていらしゃるなら、ぜひPDA総合リサーチに相談されてみてはいかがでしょうか?
匿名、非通知でのコンタクトが可能ですので、まずは気軽にご相談してみてください。

配偶者との関係を再構築するためにも、

浮気の事実を明らかにするというのは非常に大切な事!

​ ∞調査可能項目∞

・浮気/不倫調査

・素行調査

・家出/行方調査

・結婚信用調査

・企業/個人信用調査

・GPS調査

・盗聴器発見調査

・ストーカー調査

・その他

​家出・行方調査

家族が突然家出をしてしまったら…。いったいどうしたらいいのかわからず、不安な日々を過ごすことになります。

家出の場合、警察へ捜索願を出すと早期発見のためにコンピューターへの登録をしてもらえますが、自殺、事件、事故のおそれがあると判断されないと積極的な捜査は行ってもらえないこともあります。

または、音信不通になってしまった知人や友人、どうしても会いたい人がいる…。 どちらにしても、個人で探すには、限界があります。

浮気・不倫調査

素行調査

結婚信用調査

自分の妻が、夫が浮気をしているかもしれない…。相手を特定して慰謝料を請求したいけど、どうしたらいいの?浮気をしている可能性が高い場合でもいきなり「浮気してるでしょ!」と詰め寄って「してない」と否定されたらそれまでです。

浮気をしている証拠を入手し、それを元に慰謝料請求などを行うのであれば裁判で有利となる確実な証拠が必要です。

最近、子どもの様子がおかしい…。婚約者の態度が急によそよそしくなった…。内定者のよくない噂を耳にした…。

気になっている人が普段どこで何をしているのか知りたいが、四六時中の尾行は難しく、また、プライベートなことなので個人で調べるには制限があります。探偵社だからできる独自の調査方法があります。

近年、恋愛結婚や見合い結婚などの他に出会い系や結婚サイト、婚活パーティーなどで出会い相手のことを良く分からないまま結婚してしまうケースが多々あるようです。

生まれも育ちも全く違う二人が相手の事をよく分からないまま結婚し、後から分かった事実が離婚の大きな原因になるという報告が近年とても増えています。

企業・個人信用調査

GPS調査

取引を開始する会社の経営状況を知りたい。
雇用予定者の履歴や素行が気になっている。

世の中には実態のわからない会社も多く存在します。うまい投資話を持ちかけられ、出資したとたん連絡が取れなくなったという話はよく耳にします。

企業、個人とも本当に信用して大丈夫なのか?
その不安を取り除くための調査です。

毎日帰宅が遅い…。行動が怪しい…。
尾行しなくても一日の行動をリアルタイムで確認、またそれを記録として残せます。

調査方法は、車のダッシュボード、シートなどに潜ませるだけです。気づかれなければ、長期の行動を把握することも可能です。(令和3年ストーカー規制法改正)

​個人または不倫相手の私物にGPSを仕掛けると犯罪行為となります。また配偶者の共有財産に対してのみご使用頂けますので使用方法に関しては特にご注意下さい

盗聴器発見調査

ネットでも簡単に手に入れることができる盗聴器。
あなたの部屋や会社に仕掛けられていても決して不思議ではないのです。

賃貸の部屋では、前の居住者に対して取り付けられた盗聴器がそのまま動作していて知らないうちに情報が流出している場合もあります。

自宅の会話を盗聴されていないか不安であるお気軽にご相談ください。

ストーカー・嫌がらせ調査

その他の調査

近年、ストーカーによる悪質な事件が多発しています。常につきまとわれいるのは不気味で、相手が誰なのかわからない場合は、さらに不安です。

また、悪質な嫌がらせのために平穏な生活ができず、常に何かにおびえていなくてはならないなどの事例もあります。

「誰かが私を付けている」「無言電話でよる眠れない」「押入れに誰かいる!」「夜な夜な悲鳴が聞こえてくる…」
そんな時は、ストーカー・嫌がらせ調査を弊社へご相談ください!

結婚詐欺・いじめ・借金トラブル・嫁姑問題等その他身近な問題に対応します。

自分の子どもがいじめにあっている可能性がある…。夫が隠れて借金をしているようだ…真相と原因を知りたい…。結婚詐欺ぽいので、相手の素性をしらべたい…。
生きていく中では時折、どこに相談すればよいかわからない事件が降りかかってきます。

対象の身辺を綿密に調査し、相談者の疑念・疑惑をはっきりさせ、正常な日常生活を送れるように状況により各機関と連携し手助けさせていただきます。

​PDA総合リサーチの浮気の証拠はあなたの

復縁・離婚

​を有利にします。

​浮気調査をする前に知っておきたい法律!

合法とされる行為

まずは、法的に問題が無く罰則規定がない浮気の証拠探しの行動についてご紹介します。これから挙げる行動は、浮気の証拠を集める上での合法とされる行動ですが、行動によっては法に触れてしまうかもしれないいわゆる「グレーソーン」もあるので、しっかりと合法的な条件を理解した上で行動することが大切です。

財布をチェックする

浮気をするにはお金が必要なので、パートナーの財布の中には浮気の証拠が残っている可能性がたくさんあります。ATMの出金明細書やレシート、チケットの半券やクーポン券など、パートナーの財布を調査すれば、日々の生活の状況が盗み見できてしまうといっても過言ではありません。

パートナーの財布という相手の所有しているものを調査するという行為は、プライバシー侵害という観点から法的にグレーゾーンではありますが、違法とされる可能性は極めて低いです。

神経質なパートナーの方であれば、レシートやカードを入れる場所が違っていると、誰かに触られたということに気が付かれてしまう可能性もあるため、調べる前に全体の写真を取っておき、調べ終えた後は原状復帰で戻すことが大切です。自分の財布が探られているということをパートナーに気付かれてしまえば、警戒されてしまい浮気調査が難しくなることもあるため、くれぐれもバレないように細心の注意を払いましょう。

クレジットカードの利用明細をチェックする

クレジットカードの利用明細をチェックすることでも浮気の証拠を見つけることができます。カードの利用明細から、お店やホテルを利用した日時や明細を知ることができます。

法的に気をつけなければならないのは、書面で送られてくる場合の「親展」の表記です。これは「本人以外開けてはいけない」という意味であるため、親展の郵便物を本人以外が開封することは違法とされているのです。

最近では、ペーパーレス化が進みクレジットカードの明細をネット上やアプリで確認することもできますが、パートナーのIDやパスワードを不正に取得し明細を盗み見することは違法です。このようにして得た証拠は、浮気の証拠として裁判等で提示することは難しいでしょう。

しかし、個人的に浮気を認めさせる材料として使用したり、ホテル利用等のカードの明細から浮気をしていると判断し、探偵事務所に本格的な調査を依頼するきっかけにはなるでしょう。

ロックされていないスマホやPCをチェックする

浮気をしている人はスマホやPCに何かしらの証拠が残っているものです。写真フォルダに異性と写った写真、さらには抱き合ったりキスしたりしている写真がないかどうか、SNSやチャットアプリの使用履歴に親密な相手とのやり取りが無いかどうか、そして連絡先で異性の名前やニックネーム、いかがわしいお店の登録が無いかをチェックすれば、「どうも怪しいな」という目星はつきます。

たとえロックされていないスマホやPCであっても、他人のスマホやPCを盗み見する行為は、一般的にはプライバシーの侵害として、損害賠償請求をされる可能性があります。しかし、お付き合いをしているパートナー同士あるいは婚姻関係にある者同士が浮気を心配してみる場合は、プライバシー侵害の度合いは低く、損害賠償が認められない、もしくは認められても低い賠償金額になる場合が多いです。

いずれにしても、ロックされていないパートナーのスマホやPCをチェックすることは、違法性があるということはしっかりと認識しておきましょう。

夫婦で所有している車の車内や走行履歴をチェックする

車は浮気の証拠の宝庫と言っても過言ではありません。車内には浮気相手が不意にあるいは故意に忘れたり落としたピアスやリップクリーム等の小物が落ちているかもしれませんし、走行履歴をチェックすることでパートナーと浮気相手が過ごすスポットを特定できたりするかもしれません。

夫婦で所有している車は共有財産とみなされるため、違法性を問われる可能性は極めて低いでしょう。

寝室やリビングなどをチェックする

パートナーが浮気相手を家に連れ込み浮気をしている場合、車同様に浮気の証拠はたくさん見つかる可能性は高いです。

車同様に家は夫婦の共有財産とみなされるため、浮気調査のために住まいの寝室やリビングといった共有スペースをチェックすることに関しては、違法性を問われる可能性は極めて低いでしょう。

違法となる行為

たとえパートナーが浮気していたとしても、違法な行為でその浮気を暴こうとすれば、結果的に自分が加害者となってしまい自分自身が不利益を被ってしまうことがあります。

そこで次は、違法な行為についていくつかご紹介していきます。これからご紹介する行為は、「グレーゾーン」ではなく確実に「クロ」ですので、そういった行動を取らないように気をつけなければなりません。

どのような行為が違法行為なのかをしっかりと認識し、怒りの感情をグッと抑え冷静な行動を心がけていきましょう。

スマホやPCのロックを解除して中を見る

先ほどご説明したように、スマホやPCのロックを解除し中を見ることはプライバシー侵害で損害賠償請求される可能性がありますが、この行動は、さらなる違法性が問われます。

このような行為は、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。不正アクセス禁止法については、この後詳しく解説します。

パスワードを解析し、パートナーのSNSに無断でログインする

パートナーが浮気をしている場合、SNS上でやり取りを行っているケースは多いため、何とかSNSの使用履歴をチェックして浮気のしっぽをつかみたいと考える人は多いでしょう。

しかし、SNSアカウントのパスワードを解析してパートナーのSNSに無断でログインするといった行為もまた、不正アクセス禁止法に該当します。

封がされたままの郵便物を開封し中を見る

親展の郵便物や浮気相手から届いたであろう手紙や贈り物は、とても気になって思わず勝手に開封して中を確認したくなるものです。

しかし、他人宛ての郵便物を勝手に開けてしまう行為は、信書開封罪というれっきとした罪になってしまうため注意が必要です。

パートナーのカバンや服にGPSや盗聴器を取り付ける

パートナーが浮気相手とどこで何をしているのかが気になり、カバンや服にこっそりGPSや盗聴器を忍ばせて監視しようと考える人もいるでしょう。

しかし、GPSや盗聴器を使った浮気調査は、違法になる可能性が高いとても危険な行為であることを知っておく必要があります。

相手の許可なく位置情報を取得することにより、プライバシー権の侵害やストーカー規制法に抵触する恐れがあります。

パートナーのスマホに無断で盗聴アプリをダウンロードする

パートナーと浮気相手との会話を聞いて、確固たる浮気の証拠にしたいともくろみ、パートナーに無断で盗聴アプリをダウンロードした場合、不正アクセス禁止法違反、または不正指令電磁的記録供用罪の犯罪行為に該当します。

たとえ夫婦やカップルだとしても、持ち主の許可を得ずにアプリをダウンロードすることは違法なのです。

浮気相手の家の敷地内に無断で侵入し、盗聴器を設置する

パートナーの浮気の真相を暴きたいがために浮気相手の住所を特定し、その人物の家の敷地内に無断で侵入して盗聴器を設置することは、住居侵入罪という明らかな犯罪になります。

ここまで行動がエスカレートしてしまうと、浮気調査のためなら何をやってもいいという常軌を逸した感情になっているため、一度冷静になって自身の行動を見直す必要があるでしょう。

どのような法律に違反する? 

次に、違法な行為においてご説明した法律や罪名について深掘りしていきます。どのような行為が罪に問われるのか、そしてその刑罰はどの程度なのかをしっかりと理解することで、行き過ぎた行動を防げるでしょう。

不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法は、不正な手段によって入手したIDやパスワードを使って、他人が勝手にアクセスすることを禁じた法律です。

不正に入手したIDやパスワードを利用してSNSアカウントへアクセスし、浮気相手との連絡履歴を盗み見たりすることなどは、この法律に違反する行為です。

迷惑防止条例

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、各都道府県で制定されているものです。

罰則は都道府県ごとや禁止行為の内容によって異なりますが、東京都の場合、つきまとい行為であれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

浮気を問いただそうと、パートナーの浮気相手の連絡先を突き止めて、一日に何十回も電話したり、執拗に追いかけまわしたりした場合、迷惑防止条例違反に該当する可能性が高いでしょう。

有線電気通信法

有線電気通信法は、固定電話など有線電気通信の設備や使用についての法律で、秘密の保護や通信妨害について規定されています。

自宅であっても、固定電話に盗聴器を仕掛けた場合、有線電気通信法第9条「有線電気通信の秘密は、侵してはならない」という規定に違反することになり、2年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

ストーカー規制法

つきまといや待ち伏せを行う行為を規制した法律で、刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。さらに、警察からの禁止命令に従わずにストーカー行為を続けた場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。

浮気の証拠をつかもうとパートナーの浮気相手を執拗に追いかけまわすことでストーカー規制法に触れてしまうケースもあるため注意が必要です。

住居侵入罪

居住者の意思に反する侵入は不法侵入とみなされ住居侵入罪という犯罪になります。刑罰は、懲役3年以下または10万円以下の罰金です。

パートナーの浮気相手の家に侵入して盗聴器を仕掛けるという行いは、間違いなく住居侵入罪に該当します。また、ここで言う「住居」の定義は、「寝て起きて生活する場所」であるため、ホテルの部屋でも泊まっている間はその人の住居ということになります。パートナーが浮気相手と密会中のホテルに忍び込むということも、厳密には住居侵入罪に該当するということになります。

信書開封罪

刑法第133条の「信書開封罪」とは、他人宛ての郵便物を開封する行為です。これは、正当な理由がないのに他人宛ての封がされている信書を開封した場合に成立する犯罪です。信書開封罪の刑罰は1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

浮気相手からの郵便物やクレジットカード会社からの明細書や請求書など、浮気の証拠をつかむため、パートナー宛ての郵便物はなんとかチェックしたいのはやまやまですが、罪に問われる行動は控える方がよいでしょう。

脅迫罪

脅迫罪は、簡単に言うと相手の生命・身体・自由などに害を加えることを告知する犯罪のことです。刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

浮気調査がエスカレートしてしまい、パートナーの浮気相手に恐怖を与えるような高圧的な言動をとってしまわないように注意が必要です。

器物損壊罪

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、または傷害した場合に成立する犯罪で、刑罰は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となっています。

例えば、パートナーやその浮気相手の持ち物や車などに盗聴器などを仕込む際、相手の持ち物を破損させてしまった場合に適用されます。

プライバシー侵害

プライバシー権とは、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るための権利であり、それを侵害された場合は、民事上で損害賠償請求される場合があります。なお、刑法で罰する規定はありません。

スマホを勝手に見られて浮気相手とのSNSでのやり取りを盗み見されたり、盗聴器を仕掛けられて浮気相手との会話を盗み聞きされたりすることなどがプライバシー侵害にあたります。

不正指令電磁的記録供用罪

コンピューターウイルスの作成や提供をする犯罪で、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

浮気調査のためにパートナーに無断で位置情報アプリをスマホにダウンロードした場合などに適用されます。

 

 

違法?合法?判断に迷ったら

パートナーが浮気をしているという憤り、そして自分はパートナーに裏切られた被害者だという思いから、浮気調査と称した自らの行動がエスカレートしてしまい、違法か合法かの正しい判断をつけられなくなるということは十分に考えられます。

そこで、浮気調査に関する自分自身の行動が合法なのかどうかをしっかりと判断した上で行動できるように、次の3つの基準に照らして、考え方、そして行動のセルフチェックを行ってみるようにしましょう。

法令に違反していないか?

IDやパスワードを不正に入手しさまざまなサイトにアクセスしたり、他人の家に勝手に入る不法侵入罪などは、法令に違反する行為であることは一目瞭然です。

行動を起こす前に客観的な視点に立ち判断することで、これらの行為に及ばないようにしなければなりません。

プライバシーの侵害に当てはまっていないか?

パートナーの浮気相手の家に盗聴器やカメラを仕掛けて私生活を盗み見することは、紛れもなくプライバシーの侵害です。しかし「浮気をされた」という被害者意識があると、こうしたごく一般的な行動基準も揺らいでしまうことがあるのです。

また、スマホを盗み見するというプライバシーの侵害に該当しそうなグレーゾーンの行為も、パートナーだから許されるだろうという軽率な考えをせずに、慎重に考えて行動したいところです。

他人の権利や利益を侵害していないか?

パートナーの浮気相手に対し、浮気の事実を職場に公表したり誹謗中傷して相手の評価を下げたりして、浮気相手に著しく損害を与えるような行為をすることにより、逆に自分自身が訴えられ不利な状況に追い込まれることもあります。

許せない、悔しいといった気持ちを抑え、裁判というしかるべき段階まで、自分自身の立場が不利にならない状況を保っておくことを心がけましょう。

もし違法行為と認定されたら、どのように不利になる?

離婚や裁判に向けた浮気の証拠集めはとても大切です。しかし、法を犯してまで行う浮気調査は、リスクが高すぎます。そこで次は、浮気調査に伴う自らの行動がもし違法行為と認定された場合、どのように不利になってしまうのかを考えていきましょう。

不正に集めた証拠は裁判で使えない可能性がある

刑事事件では、違法に取得・収集された証拠は、原則として証拠能力を否定される、つまり証拠として法廷に提出することを認めないという考え方があります。同様に、離婚のような民事裁判でも、他人の家に入るなどの重大な違法行為を行った上で不正に集めた証拠は却下される可能性が高いでしょう。

逆にパートナーから訴えられる可能性がある

浮気の証拠集めのために違法な行為をしてしまうと、裁判の際の正式な証拠として使えないどころか、逆に訴えられてしまうという可能性もあります。浮気相手の家に忍び込みカメラを仕込んだ場合、住居侵入罪や盗撮の罪が成立してしまい、自分自身がパートナーから訴えられる立場となり、不利な状況に追い込まれてしまうのです。

※※違法となる行為を知っておこう※※

浮気をされてしまった場合、浮気をしたパートナーの方が悪いということは火を見るよりも明らかです。

しかし、浮気をされたことに憤り、法を犯してまで浮気調査の行動をエスカレートさせれば、自分自身も法的に不利になってしまう可能性があることがお分かりいただけたでしょう。

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